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自動車の相続とは



こんな時に必要です!

  • 自動車を人から相続したときには、名義変更が必要です

相続による名義変更の手続き

相続により自動車を名義変更するためには以下の手続きが必要になります。車両の種別や車両の保管場所等で必要となる手続きが異なりますので、ご注意下さい。

手続場所・順番 手続内容 普通自動車 軽自動車 軽二輪(125cc~250cc) 自動二輪(250cc~)
1.市役所等 相続関係調査
(戸籍等の収集・確認)
2.警察署
あなたの管轄警察署はどこ?
車庫証明
※1

※1,2
- -
3.陸運局
あなたの管轄陸運局はどこ?
自動車登録
(移転登録又は変更登録)
自動車税申告
(自動車登録と同時)
4.陸運局、又は
  車両保管場所等
・ナンバープレート変更
・出張封印 ※3
・希望ナンバー

※4

※4

※4

※4
5.保険会社窓口 自賠責保険変更
  • ※1 原則として、必要になりますが、車両の保管場所及び使用の本拠の位置を変更しない場合は不要になります。
  • ※2 軽自動車の場合、陸運局の手続後に行います。また、一部車庫証明自体不要の地域もあります。
  • ※3 行政書士が手続きする場合、ナンバーの付け替えについては陸運局以外の場所で行うこと(出張封印)ができます。 → Q&A:出張封印できるのはどのような場合ですか?
  • ※4 使用の本拠の位置を陸運局の管轄が異なる場所へ変更する場合に必要になります。
  • ※ 軽二輪・自動二輪のバイクには、希望ナンバー制度はありません。

必要書類

これで
自動車の相続も安心
普通自動車

普通自動車の相続による名義変更の移転登録手続きに必要な書類は以下のとおりです。

相続人全員名義にする場合
自動車検査証 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
新使用者のものが必要になります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
戸籍謄本等 被相続人のものであり、なおかつ法定相続人全員の記載があるものが必要になります。 ※1 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
相続人全員の印鑑証明書
(3ヶ月以内発行)
相続人全員分が必要になります。 ※2 お客様でご準備いただきます。
新使用者の住民票
(3ヶ月以内発行)
新所有者と新使用者が異なる場合のみ必要となります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
相続人全員の委任状 各相続人が印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。※3 こちらをダウンロード
  • ※1 1個の戸籍謄本で相続人全員の確認が取れない場合、確認がとれる戸籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になります。
  • ※2 相続人が未成年の場合、住民票と親権者のうち1名の印鑑証明書が必要になります。
  • ※3 相続人が未成年の場合、未成年と親権者の押印が必要になります。
複数の相続人のうちの特定の相続人が相続するとき
自動車検査証 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
新使用者のものが必要になります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
戸籍謄本等 被相続人のものであり、なおかつ法定相続人全員の記載があるものが必要になります。 ※1 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
相続する人の印鑑証明
(3ヶ月以内発行)
相続する人の全員分が必要になります。 ※2 お客様でご準備いただきます。
新使用者の住民票
(3ヶ月以内発行)
新所有者と新使用者が異なる場合のみ必要となります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
相続する人の委任状 相続する人の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります 。※3 こちらをダウンロード
相続する権利を証するもの 下記の1、2、3のいずれかが必要になります。  
1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の実印) こちらをダウンロード
2. 遺産分割協議成立申立書(相続する者の実印)及び査定価格が100万円以下であることを示す査定書 こちらをダウンロード
及びお客様にご用意いただきます。
3. 遺言書 お客様でご用意いただきます。
  • ※1 1個の戸籍謄本で相続人全員の確認が取れない場合、確認がとれる戸籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になります。
  • ※2 相続人が未成年の場合、右記①②のいずれかが必要になります。 ①未成年の印鑑証明書 ②未成年の住民票と特別代理人の印鑑証明書
  • ※3 相続人が未成年の場合、未成年の代わりに家庭裁判所に選任された特別代理人の実印を押印します。
その他、特別な必要書類
被相続人の氏名が異なるとき
(車検証と戸籍)
氏名変更のわかる戸籍謄(抄)本
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。)
車検証を返却できない場合 理由書(使用者が押印しなければなりません。)
軽自動車

軽自動車・軽二輪・自動二輪の相続による名義変更の移転登録手続きに必要な書類は以下のとおりです。

自動車検査証 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
戸籍謄本等 被相続人のものであり、なおかつ所有者となる相続人の記載があるものが必要になります。※1 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
新所有者の住民票
(3ヶ月以内発行)
相続人の住民票が必要になります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
新所有者の申請依頼書 認印で足ります。 こちらをダウンロード
  • ※1 1個の戸籍謄本で相続人全員の確認が取れない場合、確認がとれる戸籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になります。
その他、特別な必要書類
被相続人の氏名が異なるとき
(車検証と戸籍)
氏名変更のわかる戸籍謄(抄)本
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書
車検証を返却できない場合 理由書

費用(実費)

よくあるご質問

相続人って誰ですか?
遺言がない場合、民法という法律で決められた相続人が相続します。民法では、配偶者と血縁者が並んで相続すると定められています。さらに、血縁者は、子(孫)、父母、祖父母、兄弟姉妹の順番で相続人になります。具体的には以下のとおりです。
  • 第1順位 子と配偶者(子がすでに亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位 父母と配偶者(父母がすでに亡くなっている場合は祖父母と、世代をさかのぼっていきます)
  • 第3順位 兄弟姉妹と配偶者(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹の子)
どうやって相続する人を決めるのですか?
遺言があれば、遺言で指定された内容に従い相続する人が決まります。遺言がない場合、民法という法律で定めた相続人(法定相続人)が遺産分割で誰が相続するかが決まります。
相続人の中に未成年の子がいるときの注意点教えてください
遺言があれば問題ありませんが、遺言がない場合の遺産分割では注意が必要です。未成年である子と配偶者が相続人になると、配偶者の意向が強く反映されるおそれがあることから、未成年の子の代理人を家庭裁判所へ選任するよう請求しなければなりません。ここで選ばれた代理人を「特別代理人」と言います。そして、配偶者と特別代理人の間で遺産分割を話し合うことになります。未成年の子が2人以上いる場合、それぞれ1人につき1人特別代理人を選任しなければなりませんので、ご注意下さい。

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