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自動車の新規登録
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■ 自動車の新規登録が必要な場合
新規登録は、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります 。
■ 必要書類
自動車の新規登録をするには、原則として以下の書類が必要になります。
| 申請書(第1号又は第2号様式) |
運輸局所定の様式の書面になります。 |
| 手数料納付書 |
自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付します。 |
| 各種証明書 |
新車 |
完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの) |
| 中古車 |
・登録識別情報等通知書 但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
・定期点検整備記録簿 |
| 輸入車 |
自動車通関証明書 |
| 自動車損害賠償責任保険証明書 |
新しい自賠責保険の加入が必要になります。 |
| 自動車検査票 |
持ち込みによる検査を受ける場合に必要になります。 |
| 譲渡証明書 |
新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要になります。 |
| 自動車重量税納付書 |
重量税印紙を添付します。 |
さらに所有者と使用者が同一か否かに応じて以下の書類が必要になります。
| 所有者・使用者が同一の場合 |
所有者・使用者が異なる場合 |
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・印鑑(所有者本人による申請の場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・自動車保管場所証明書(概ね1ヶ月以内) |
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の)
・使用者の住所を証する書面発行後3ヶ月以内)
・所有者の印鑑(所有者本人による申請の場合)
・使用者の印鑑(使用者本人による申請の場合)
・所有者の委任状(代理人による申請の場合)
・使用者の委任状(代理人による申請の場合)
・使用者の自動車保管場所証明書(概ね1ヶ月以内) |
■ 費用
自動車の新規登録をするには、原則として以下の費用が必要になります。
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