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名義変更



こんな時に必要です!

  • 自動車を人から譲り受けたとき

名義変更の手続き

自動車を名義変更するためには以下の手続きが必要になります。車両の種別や車両の保管場所等で必要となる手続きが異なりますので、ご注意下さい。

手続場所・順番 手続内容 普通自動車 軽自動車 軽二輪(125cc~250cc) 自動二輪(250cc~)
1.警察署
あなたの管轄警察署はどこ?
車庫証明又は届出
※1

※1,2
- -
2.陸運局
あなたの管轄陸運局はどこ?
自動車登録
(移転登録又は変更登録)
自動車税申告
(自動車登録と同時)
3.陸運局、又は
  車両保管場所等
・ナンバープレート変更
・出張封印 ※3
・希望ナンバー

※4

※4

※4

※4
4.保険会社窓口 自賠責保険変更
  • ※1 原則として、必要になりますが、車両の保管場所及び使用の本拠の位置を変更しない場合は不要になります。
  • ※2 軽自動車の場合、陸運局の手続後に行います。また、一部車庫証明自体不要の地域もあります。
  • ※3 行政書士が手続きする場合、ナンバーの付け替えについては陸運局以外の場所で行うこと(出張封印)ができます。 → Q&A:出張封印できるのはどのような場合ですか?
  • ※4 使用の本拠の位置を陸運局の管轄が異なる場所へ変更する場合に必要になります。
  • ※ 軽二輪・自動二輪のバイクには、希望ナンバー制度はありません。

必要書類

これで
名義変更も安心
普通自動車

普通自動車の譲渡による名義変更の移転登録に必要な書類は以下のとおりです。

自動車検査証(原本) 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
新使用者のものが必要になります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
旧所有者の印鑑証明書
(3ヶ月以内発行)
譲受する者の印鑑証明書です。 お客様でご準備いただきます。
新所有者の印鑑証明書
(3ヶ月以内発行)
譲受する者の印鑑証明書です。 お客様でご準備いただきます。
譲渡証明書 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 こちらをダウンロード
旧所有者の委任状 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 こちらをダウンロード
新所有者の委任状
新使用者の委任状
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 こちらをダウンロード
その他、特別な必要書類
当事者が未成年の場合 ・ 親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
・ 親権者全員が実印を押印した同意書
・ 親権者のうち1名の印鑑証明書(3ヵ月以内発行)
・ 未成年者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行)
 ※印鑑証明書が発行されない年齢の場合、印鑑証明書に代えて住民票(3ヵ月以内発行)
当事者が法人の場合 代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行)
※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記簿(3ヵ月以内発行)
旧所有者の住所又は本店が異なるとき
(車検証と印鑑証明書)
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿
旧所有者の氏名又は商号が異なるとき
(車検証と印鑑証明書)
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。)
車検証を返却できない場合 理由書(使用者が押印しなければなりません。)
軽自動車

軽自動車・軽二輪・自動二輪の廃車の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

自動車検査証(原本) 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
新所有者の住民票
(3ヶ月以内発行)
譲り受ける者の住民票です。 お客様でご準備いただきます。
旧所有者の申請依頼書 認印で足ります。 こちらをダウンロード
新所有者の申請依頼書 認印で足ります。 こちらをダウンロード
その他、特別な必要書類
旧所有者の住所又は本店が異なるとき
(車検証当時と現在)
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿
旧所有者の氏名又は商号が異なるとき
(車検証当時と現在)
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿
法人が当事者の場合 商業登記簿
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書
車検証を返却できない場合 理由書

費用(実費)

よくあるご質問

自動車名義変更しなかった場合のリスクについて教えてください
自動車名義変更しないまま、事故を起こした場合、車検証記載の所有者に責任追及されるおそれがあります。また、自動車の税金も車検証記載の所有者に請求されることになります。さらに法律上15日以内に手続きしないと罰則が科せられます。自動車名義変更は早めに済ませましょう。
自動車名義変更の流れを教えてください。
まず、管轄警察署に対して車庫証明の取得を申請します。そして、数日後、警察署から車庫証明を受け取り、他の書類を一緒に今度は陸運局に対して自動車名義変更の登録の申請と自動車税の申告を行います。その日のうちに完了しますが、さらにナンバープレート変更する場合は、陸運局又は自動車の保管場所(出張封印の場合)で取り付けを行う必要があります。登録完了後、自賠責保険の変更手続きを各保険会社に行ってすべて完了です。
所有者を未成年者名義にすることはできますか?
普通自動車の場合
親権者の同意がある場合、結婚している場合に限り認められます。従いまして、普通自動車については、以下の書類が必要になります。
  1. 1.親権者の同意がある場合
    • ・ 戸籍謄本
    • ・ 親権者の印鑑証明書
    • ・ 親権者の実印を押印した同意書
  2. 2.結婚している場合
    • ・ 戸籍謄本
ただし、軽自動車の場合、陸運局での手続きに親権者の同意書は必要ありません。

軽自動車・軽二輪・自動二輪の場合
親権者の同意がある場合、結婚している場合に限り認められますが、普通自動車と異なり、手続きに戸籍謄本等の書類は必要ありません。

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