廃車、使用の一時中止をするためには以下の手続きが必要になります。
完全に廃車するのか、後日再び使用すにより、必要となる手続きが異なりますので、ご注意下さい。
手続場所・順番 | 手続内容 | 完全に廃車 | 一時的に使用しない(再度使用予定あり) |
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1.陸運局 (あなたの管轄陸運局はどこ?) |
自動車登録 (抹消登録) |
○ | ○ |
自動車税申告 (自動車登録と同時) |
○ | ○ | |
自動車重量税還付 (自動車登録と同時) |
○ | - | |
2.保険会社窓口 | 自賠責保険解約 | ○ | ○ |
普通自動車の廃車の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間が切れていても可能です。 | お客様でご準備いただきます。 |
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所有者の印鑑証明書 (3ヵ月以内発行) |
所有者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
委任状 | 所有者が印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
自動車重量税還付委任状 | 所有者が印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。(自動車重量税の還付金について、第三者を受取人としたい場合にのみ必要となります。) | こちらをダウンロード |
ナンバープレート (前後2枚) |
前後2枚必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
リサイクル券 及び解体報告記録日 |
自動車リサイクル法に基づく解体を原因とする永久抹消の場合に必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
罹災証明書(原本) | 滅失を原因とする永久抹消の場合にのみ必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
写真及び申立書 | 用途廃止を原因とする永久抹消の場合にのみ必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
当事者が未成年の場合 | ・親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ・親権者全員が実印を押印した同意書 ・親権者のうち1名の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ・未成年者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※印鑑証明書が発行されない年齢の場合、印鑑証明書に代えて住民票(3ヵ月以内発行) |
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当事者が法人の場合 | 代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記3ヵ月以内発行) |
所有者の住所又は本店が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿 |
所有者の氏名又は商号が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿 |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者が押印しなければなりません。) |
軽自動車・軽二輪・自動二輪の廃車の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間が切れていても可能です。 | お客様でご準備いただきます。 |
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所有者の申請依頼書 | 認印で足ります。 | こちらをダウンロード |
自動車重量税還付委任状 | 自動車重量税の還付金について、第三者を受取人としたい場合にのみ必要となります。 | こちらをダウンロード |
ナンバープレート (前後2枚) |
前後2枚必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
リサイクル券 及び解体報告記録日 |
自動車リサイクル法に基づく解体を原因とする永久抹消の場合に必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
罹災証明書(原本) | 自滅失を原因とする永久抹消の場合にのみ必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
写真及び申立書 | 用途廃止を原因とする永久抹消の場合にのみ必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
旧所有者の住所又は本店が異なるとき (車検証当時と現在) |
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿 |
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旧所有者の氏名又は商号が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿 |
法人が当事者の場合 | 商業登記簿 |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(使用者の押印が必要になります。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者の押印が必要になります。) |