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ナンバー変更


こんなときに必要です!

  • 引っ越しをしてナンバープレートの管轄が変わったとき
  • 自動車の相続や譲渡をしてナンバープレートの管轄が変わったとき
  • ナンバープレートが破損したとき
  • ナンバープレートを希望のものにしたいとき

ナンバープレート変更の手続き

ナンバープレートを変更するためには以下の手続きが必要になります。

手続場所・順番 手続内容 普通自動車 軽自動車 軽二輪(125cc~250cc) 自動二輪(250cc~)
1.陸運局
あなたの管轄陸運局はどこ?
・ナンバー返納
・変更申請

※1

※2

※2

※2
2.車両保管場所等 ナンバー取り付け
※1
  • ※1 原則として、車両を陸運局に持ち込まなければなりません。例外として、前部ナンバーのみの交付、他の手続きと同時に行う場合(個人のみ、法人一部地域不可)に限り、
    陸運局に持ち込むことなく、陸運局以外の場所(車両保管場所等)でナンバーの取り付けを行うこと(出張封印)ができます。 → Q&A:出張封印できるのはどのような場合ですか?
  • ※2 原則として車両を陸運局に持ち込む必要はありません。

必要書類

これで
ナンバー変更も安心
普通自動車

希望ナンバー変更・ナンバー再交付の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

理由書 ナンバープレートを添付できない場合に必要になります。届出警察署名・届出日・受理番号を記入の上、所有者又は使用者が押印しなければなりません。 こちらをダウンロード
ナンバープレート 自動車登録番号標と言います。ナンバープレートを取り付けるビス(封印)も必要になります。 お客様でご準備いただきます。
新使用者の委任状 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 こちらをダウンロード
自動車検査証(原本) 破損の場合で自動車検査証が手元にあるときに必要になります(紛失の場合は不要です)。 お客様でご準備可能な場合に
ご準備いただきます。
軽自動車

希望ナンバー変更・ナンバー再交付の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

理由書 ナンバープレートを添付できない場合に必要になります。届出警察署名・届出日・受理番号を記入の上、使用者が押印しなければなりません。 こちらをダウンロード
ナンバープレート 自動車登録番号標と言います。ナンバープレートを取り付けるビス(封印)も必要になります。 お客様でご準備いただきます。
新使用者の申請依頼書 認印で足ります。 こちらをダウンロード
自動車検査証(原本) 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。

費用(実費)

よくあるご質問

ナンバープレートを盗まれました。どうすればいいですか?
まずは、警察署では盗難届を提出し、「受理番号」を受け取りましょう。こちらの「受理番号」と他の必要書類をもってナンバー変更の手続きを李君局で行うことになります。ナンバー取り付けまでの間に車両を運転すると罰金を科せられますので、ご注意下さい。車両を陸運局まで運転して運ぶためには仮ナンバーが必要になります。
どんなナンバーでも希望どおり変更できるの?
下4桁の数字についてであれば、どんなナンバーにも変更できます(地名等は自由に変更できません)。しかし、人気のあるナンバーは抽選になってしまいます。抽選は毎日行われる訳ではないため、ナンバー取得までに日数がかかりますこともありますので、ご注意下さい。
「出張封印」とは何ですか?
本来、ナンバープレートの取り付けるには陸運局へ車両を持ち込まなければなりません。しかし、陸運局指定の団体から委託を請けた者(正式名称:出張封印取付作業代行実施者)が手続きする場合、自動車の置かれた場所まで出張し、ナンバーを取り付けることができます(一部例外があります)。この制度を出張封印と言います。行政書士の場合、行政書士全員が出張封印できるという訳ではなく、所定の研修を受け、陸運局から委託を受けた者でなければ出張封印することはできません。
出張封印できるのはどのような場合ですか?
出張封印は、以下の場合を除き、移転登録や変更登録の際に行うことができます。
  • ・業として車の販売を行っている業者(ディーラー)から個人への名義変更
  • ・新規登録車
  • ・字光式ナンバープレートへ変更の車
  • ・希望ナンバーのみの番号変更

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