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自動車住所変更(ほか氏名・保管場所の変更)とは



こんな時に必要です!

  • 自動車を手に入れたとき
  • 所有者や使用者が引っ越しをしたとき
  • 駐車場の場所を変えたとき
  • 所有者や使用者が氏名変更したとき

自動車の住所・氏名・保管場所変更の手続き

住所や氏名や保管場所を変更するためには以下の手続きが必要になります。車両の種別や変更内容等で必要となる手続きが異なりますので、ご注意下さい。

手続場所・順番 手続内容 住所の変更 氏名の変更 保管場所の変更
1.警察署
あなたの管轄警察署はどこ?
車庫証明、届出
※1
×
※2
2.陸運局
あなたの管轄陸運局はどこ?
自動車登録
(移転登録又は変更登録)
×
自動車税申告
(自動車登録と同時)
×
3.陸運局、又は
  車両保管場所等
・ナンバープレート変更
・出張封印 ※3
・希望ナンバー

※4

※4
×
4.保険会社窓口 自賠責保険変更 ×
  • ※1 使用の本拠の位置を変更する場合に必要になります。軽二輪・自動二輪の場合は必要ありません。
  • ※2 車庫証明ではなく、届出になります。軽二輪・自動二輪の場合は必要ありません。
  • ※3 行政書士が手続きする場合、ナンバーの付け替えについては陸運局以外の場所で行うこと(出張封印)ができます。 → Q&A:出張封印できるのはどのような場合ですか?
  • ※4 使用の本拠の位置を陸運局の管轄が異なる場所へ変更する場合に必要になります。

必要書類

これで
住所変更も安心
普通自動車

普通自動車の変更の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

自動車検査証(原本) 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
使用の本拠地が変更する場合に使用者のものが必要になります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
新住所の住民票
(3ヶ月以内発行)
住所変更する場合に必要になります。 ※1 お客様でご準備いただきます。
新氏名の戸籍抄本
(3ヶ月以内発行)
氏名変更する場合に必要になります。 お客様でご準備いただきます。
所有者の委任状
使用者の委任状
認印で足ります。 こちらをダウンロード
  • ※1 2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。使用の本拠地のみの変更であれば住民票は不要です。
その他、特別な必要書類
当事者が未成年の場合 ・ 親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
・ 親権者全員が実印を押印した同意書
・ 親権者のうち1名の印鑑証明書(3ヵ月以内発行)
・ 未成年者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内の原本)
※印鑑証明書が発行されない年齢の場合、印鑑証明書に代えて住民票(3ヵ月以内発行)
当事者が法人の場合 ・代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行)
※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記簿(3ヵ月以内発行)
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。)
車検証を返却できない場合 理由書(使用者が押印しなければなりません。)
軽自動車
自動車検査証(原本) 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
新所有者の住民票
(3ヶ月以内発行)
住所変更する場合に必要になります。 ※1 お客様でご準備いただきます。
新氏名の戸籍抄本
(3ヶ月以内発行)
氏名変更する場合に必要になります。 お客様でご準備いただきます。
所有者の申請依頼書
使用者の申請依頼書
認印で足ります。 こちらをダウンロード
  • ※1 2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。使用の本拠地のみの変更であれば住民票は不要です。
その他必要な書類
当事者が法人の場合 商業登記簿(3ヵ月以内発行)
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書(使用者の押印が必要になります。)
車検証を返却できない場合 理由書(使用者の押印が必要になります。)

費用(実費)

よくあるご質問

引っ越したら、必ずナンバープレートを変更しなければならないのですか?
引っ越したら、どんなときでも必要という訳ではありません。引っ越した先のご住所(使用の本拠の位置)の管轄陸運局と引っ越し前の管轄陸運局が異なる場合にナンバープレートを変更しなければなりません。
「使用者」と「所有者」の違いは何ですか?
使用者は車両を主に使う人、所有者は車両の持ち主です。通常、使用者イコール所有者となるケースが多いのですが、ローンを組んだ場合、ローンを完済するまでは、購入者が使用者、クレジット会社やディーラーが所有者となる場合があります。この場合、手続きにクレジット会社やディーラーが関与することになりますので、ご注意下さい。
「保管場所」と「使用の本拠の位置」の違いを教えてください。
保管場所とは、文字通り車両を保管する場所を言います。使用の本拠の位置とは、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地を言います。従いまして、使用者の自宅を車両の保管場所とする場合は、保管場所と使用の本拠の位置は同じ所在地になります。これに対して、別の場所に駐車場を用意する場合は、保管場所と使用の本拠の位置は異なります。

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