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所有権留保解除とは



こんな時に必要です!

  • 自動車ローンを払い終わったとき

所有権留保解除の手続き

所有権留保を変更するためには以下の手続きが必要になります。車両の種別や変更内容等で必要とな る手続きが異なりますので、ご注意下さい。

手続場所・順番 手続内容 普通自動車 軽自動車 軽二輪(125cc~250cc) 自動二輪(250cc~)
1.警察署
あなたの管轄警察署はどこ?
車庫証明
※1

※1,2
- -
2.陸運局
あなたの管轄陸運局はどこ?
自動車登録
(移転登録又は変更登録)
自動車税申告
(自動車登録と同時)
3.陸運局、又は
  車両保管場所等
・ナンバープレート変更
・出張封印 ※3

※4

※4

※4

※4
  • ※1 車検証の使用の本拠地とお住まい(会社の場合は使用する事業所)が異なる場合に必要になります。
  • ※2 軽自動車の場合、陸運局の手続後に行います。また、一部車庫証明自体不要の地域もあります。
  • ※3 行政書士が手続きする場合、ナンバーの付け替えについては陸運局以外の場所で行うこと(出張封印)ができます。 → Q&A:出張封印できるのはどのような場合ですか?
  • ※4 使用者の使用の本拠の位置を陸運局の管轄が異なる場所へ変更する場合に必要になります。

必要書類

これで
所有権留保解除も安心
普通自動車

所有権留保解除の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

自動車検査証(原本) 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
使用の本拠の位置または車両の保管場所が変更する場合に使用者のものが必要になります。 お客様でご準備又は
中央グループで代行準備します。
完済証明書 ローン会社の完済証明書 お客様でご準備いただきます。
譲渡証明書 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 こちらをダウンロード
ローン会社の印鑑証明書
(3ヶ月以内発行)
譲渡する者の印鑑証明書です。 お客様でご準備いただきます。
新所有者の印鑑証明書
(3ヶ月以内発行)
譲渡する者の印鑑証明書です。 お客様でご準備いただきます。
ローン会社の委任状 ローン会社からの委任状が必要です。 お客様でご準備いただきます。
新所有者の委任状
新使用者の委任状
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 こちらをダウンロード
その他、特別な必要書類
当事者が法人の場合 代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行)
※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記簿(3ヵ月以内発行)
旧所有者の住所又は本店が異なるとき
(車検証と印鑑証明書)
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿
旧所有者の氏名又は商号が異なるとき
(車検証と印鑑証明書)
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。)
車検証を返却できない場合 理由書(使用者が押印しなければなりません。)
軽自動車

所有権留保解除の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

自動車検査証(原本) 車検の有効期間のあるものが必要になります。 お客様でご準備いただきます。
軽自動車所有者承諾書
(軽自動車譲渡等承諾書)
旧所有者(ディーラー・ローン会社等)の住所・氏名・車体番号・ナンバーの車両番号・車名形式が記入されている物が必要。 お客様でご準備いただきます。
軽自動車税納付証明書 毎年5月に発行されるものです。 お客様でご準備いただきます。
ローン会社の申請依頼書 認印で足ります。 こちらをダウンロード
新所有者の申請依頼書
新使用者の申請依頼書
認印で足ります。 こちらをダウンロード
その他、特別な必要書類
旧所有者の住所又は本店が異なるとき
(車検証当時と現在)
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿
旧所有者の氏名又は商号が異なるとき
(車検証当時と現在)
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿
法人が当事者の場合 商業登記簿
ナンバープレート返却できない場合、
返却したナンバープレートが判読できない場合
理由書
車検証を返却できない場合 理由書

費用(実費)

よくあるご質問

所有権留保って何ですか?
所有権留保とは、売主等が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を売主等の名義にしておくことを言います。自動車の場合、ローンを組むと、完済されるまでは所有者の名義をクレジット会社又はディーラーにしておくのが通例です。
ローン完済したのに、車検証の所有者がクレジット会社名義のままです。どうすればいいですか?
所有権留保解除の手続きを行い、自動車の所有者をご自身の名義に変更しましょう。この場合まず、クレジット会社に対して所有権留保解除を依頼し、クレジット会社から書類を受け取ります。そして、この書類を元に、陸運局で名義変更して手続きは完了します。車検証と現在の住所や保管場所が変更になっている場合には別途手続きが必要です。
ローン返済中に、車両を売却することはできますか?
まずは車検証をご確認ください。所有者名義が皆様のお名前であれば、売却することはできます。しかし、所有者名義がクレジット会社やディーラーである場合(所有権留保)、残念ながら、ローン完済しなければ売却することはできません。自動車の売却の権利は所有者にあるからです。この場合、売却するには、ローンを完済して所有権留保解除を手続きしなければなりません。

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