所有権留保を変更するためには以下の手続きが必要になります。車両の種別や変更内容等で必要とな る手続きが異なりますので、ご注意下さい。
手続場所・順番 | 手続内容 | 普通自動車 | 軽自動車 | 軽二輪(125cc~250cc) | 自動二輪(250cc~) |
---|---|---|---|---|---|
1.警察署 (あなたの管轄警察署はどこ?) |
車庫証明 | △ ※1 |
△ ※1,2 |
- | - |
2.陸運局 (あなたの管轄陸運局はどこ?) |
自動車登録 (移転登録又は変更登録) |
○ | ○ | ○ | ○ |
自動車税申告 (自動車登録と同時) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
3.陸運局、又は 車両保管場所等 |
・ナンバープレート変更 ・出張封印 ※3 |
△ ※4 |
△ ※4 |
△ ※4 |
△ ※4 |
所有権留保解除の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間のあるものが必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
---|---|---|
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
使用の本拠の位置または車両の保管場所が変更する場合に使用者のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
完済証明書 | ローン会社の完済証明書 | お客様でご準備いただきます。 |
譲渡証明書 | 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
ローン会社の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
譲渡する者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
新所有者の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
譲渡する者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
ローン会社の委任状 | ローン会社からの委任状が必要です。 | お客様でご準備いただきます。 |
新所有者の委任状 新使用者の委任状 |
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
当事者が法人の場合 | 代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記簿(3ヵ月以内発行) |
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旧所有者の住所又は本店が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿 |
旧所有者の氏名又は商号が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿 |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者が押印しなければなりません。) |
所有権留保解除の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間のあるものが必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
---|---|---|
軽自動車所有者承諾書 (軽自動車譲渡等承諾書) |
旧所有者(ディーラー・ローン会社等)の住所・氏名・車体番号・ナンバーの車両番号・車名形式が記入されている物が必要。 | お客様でご準備いただきます。 |
軽自動車税納付証明書 | 毎年5月に発行されるものです。 | お客様でご準備いただきます。 |
ローン会社の申請依頼書 | 認印で足ります。 | こちらをダウンロード |
新所有者の申請依頼書 新使用者の申請依頼書 |
認印で足ります。 | こちらをダウンロード |
旧所有者の住所又は本店が異なるとき (車検証当時と現在) |
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿 |
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旧所有者の氏名又は商号が異なるとき (車検証当時と現在) |
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿 |
法人が当事者の場合 | 商業登記簿 |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書 |
車検証を返却できない場合 | 理由書 |