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車庫証明が必要な場合

車庫証明は、正式名を「自動車保管場所証明」と言います。

車庫証明は、自動車の保管場所を管轄する警察署で取り扱っております。車庫証明をとらなければ、運輸支局で自動車の登録をすることができません。

■ 車庫証明が必要な場合

・新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
・中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
・登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

※ 移転登録・変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

■車庫証明の申請場所
申請対象の自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署

■車庫証明の受付日時
月曜日から金曜日(休日を除く)
 午前:8時30分から12時
 午後:1時から5時30分