自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚綴り) | 各警察署所定用紙が必要になります。 | こちらをダウンロード |
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保管場所使用権原疎明書面 | 自分の土地を使用する場合は自認書、それ以外の場合は賃貸契約書の写し又は使用承諾書等が必要になります。 ※1 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
保管場所の所在図・配置図 | 車庫周辺の地図(所在図)・詳細な車輌保管の位置及びその寸法を示したもの(配置図)の両方が必要になります。 | お客様でご準備 こちらをダウンロード 又は中央グループで代行準備します。 |
委任状 | 認印で足ります。 | こちらをダウンロード |
使用の本拠の位置を証明する資料 ※2 | 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります(例:公共料金(電気、ガス、水道等)や営業証明書等) | お客様でご準備いただきます。 |
自動車保管場所届出書 (3枚綴り) |
各警察署所定用紙が必要になります(普通自動車と異なりますのでご注意下さい)。 | こちらをダウンロード |
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保管場所使用権原疎明書面 | 自分の土地を使用する場合は自認書、それ以外の場合は賃貸契約書の写し又は使用承諾書等が必要になります。 ※1 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
保管場所の所在図・配置図 | 車庫周辺の地図 (所在図)・詳細な車輌保管の位置及びその寸法を示したもの(配置図)の両方が必要になります。 | お客様でご準備 こちらをダウンロード 又は中央グループで代行準備します。 |
委任状 | 認印で足ります。 | こちらをダウンロード |
使用の本拠の位置を証明する資料 ※2 | 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります(例:公共料金(電気、ガス、水道等)や営業証明書等)。 | お客様でご準備いただきます。 |
自動車検査証コピー | 自動車登録手続き完了後のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
※普通自動車は必ず届出が必要ですが、軽自動車は届出が必要な場合とそうでない場合があります。
詳しくは埼玉県警 HP(自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続き(軽自動車))をご覧ください。
こちらからダウンロードできます。
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申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります(例:公共料金(電気、ガス、水道等)や営業証明書等)。
お客様でご準備いただきます。